第1条 目的
ブライダルサロン シャンス(以下、当相談所)は、結婚を希望している独身者への異性の情報提供及びそれに付帯するサービスや、必要な助言等を行う事を目的とした組織であり、お見合いや結婚を保証する組織ではありません。
第2条 会員サービス利用規約について
本書面は、入会申込契約書と一体をなすものであり、同等の効力が生じます。
第3条 運営内容
良縁会システムを提供し、パソコンまたはスマートフォンでお相手を検索・閲覧して頂きます。良縁会データベースの中から、お見合い希望の方が現れた場合はお知らせ下さい。お相手にお伝えしお返事があり次第ご連絡致します。お見合いが決まれば日程を決めます。お見合い後、当社に交際の意思をご連絡頂き双方に結果をお伝えします。相手の方からお見合い希望のお返事があった時はお知らせ致します。
第4条 契約の更新について
1.契約期間満了の30日までに契約を更新しない旨のご連絡が無い場合は、本契約は自動的に当初契約と同期間延長されるものとします。
2.契約更新には更新料が不要です。
3.更新後の契約内容は当初契約内容と同条件となります。
4.更新後の契約条件が変更となる場合は、新たに契約書を交わすこととします。
第5条 休会について
1.契約期間中、1回に限り活動を休止=休会(連続最長3ヶ月)することができます。
2.休会開始希望日の10日前までに担当カウンセラーに休会希望の旨をご連絡ください。
3.交際中の場合は、いかなる理由でも休会をご利用いただけません。
4.原則、お見合いが成立しているもの・お見合い申込中で返事待ちのものがある場合には休会はできません。
5.4の状態で休会をする場合は1件につき所定の違約金(10,000円 税込)をお支払いいただきます。
6.休会期間中、プロフィールは非公開になり、お見合い・お見合い申込等はできません。
7.休会期間中、月会費は発生いたしません。月途中の休会の場合、月会費の日割り計算での精算はできません。
8.休会期間に相当する契約期間の延長はありません。また、休会期間に相当する活動サポート費の返金はありません。(活動サポート費がある場合のみ)
9.休会期間中のお見合い申込可能件数は、活動再開後に持ち越せません。
10.活動再開の際は、再開希望日の10日前までに担当カウンセラーに活動再開の旨をご連絡ください。
11.活動再開日から月会費が課金されます。
12.月途中の活動再開の場合でも、月会費の日割り計算での精算はできません。
第6条 会員責務
1.会員活動において知り得た他の会員及び当社、又は第三者を差別もしくは誹謗中傷したり、名誉、信用を毀損する行為をしてはなりません。
2.手段を問わず、交際を強要する行為、つきまとい、待ち伏せその他のストーカー行為をしてはなりません。
3.会員情報の内容やお見合いの相手の個人情報など、当社を通じて入手した情報を当社の許可なく印刷、改ざん、廃棄、流用、及び第三者への漏洩などをしてはなりません。
4.会員たる地位、会員専用のインターネット会員検索サービスの会員ID、パスワード等を第三者に提供、譲渡、貸与、販売、名義変更等、及び担保に供する行為をしてはなりません。
5.会員ID及びパスワードを盗用された場合は速やかに当社に連絡しなければなりません。尚、会員の故意又は過失により第三者が当該会員の会員ID及びパスワードを不正に使用したことにより生じた損害については、自己の責任と負担において解決しなければなりません。
6.サービスやシステムに対する過度の批判的言動や変更を求める行為、契約内容を超えた何らかの作為又は不作為を求める行為をしてはなりません。
7.会員は、本契約に反する行為、なりすまし行為、法令、公序良俗に反する行為、当社の運営を妨害する行為、その他、他の会員、当社又は第三者に不利益を与える行為をしてはなりません。
第7条 入会申し込み時の注意と禁止事項
1.7日までに当社指定の書類を虚偽なく提出頂きます。
2.入会後、職業、住所その他当相談所に記載された事項に重要な変更が生じた場合には、速やかに当相談所に報告して頂きます。
3.写真については本人が一人で写っている、6ヶ月以内に撮影されたものを使用します。原則・当事者が見て 好ましい写真を載せます。但しプリクラは不可です。プロフィールに記載された事項に偽りがあり、これが原因として発生したトラブル、損害は、会員が全て自己負担にて解決しなければなりません。
4.結婚相談所での交際状況の詳細、お見合い相手の印象や情報等をインターネット(ブログ、SNS、掲示板)等に書き込むことを禁止致します。
5.お見合い後、交際終了後、お相手の情報(メッセージやLINEも含む)は速やかに削除頂きます。
6.入会されてもご縁のない場合がある事を予めご了承ください。また、これによる返金は一切行いません。
第8条 お見合い時の注意と禁止事項
1.お相手からのお見合い申し込みについて、5日以内に返事を頂きます。
2.お見合い当日に会員同士が名刺、電話番号、SNS等の連絡先を交換することを禁止します。
3.お見合い承諾後のキャンセル(日程変更も含む)については禁止とします。
お見合い承諾後にキャンセルした場合、違約金として前日キャンセル5,000円(税込)を頂きます。
お見合い当日のキャンセルは、違約金として10,000円(税込)を頂きます。
以下の場合も当日キャンセルとみなす。
・前日午後5時以降のキャンセル
・お相手の理解の得られない遅刻
・当日お見合い現場に行かなかったとき
・担当カウンセラーに連絡を取らずにお見合い現場から帰ってしまったとき
4.お見合いをすることが決まった場合、お見合い可能な日程を2日以内に返事を頂きます。
5.お見合いの結果は、当日中、または翌日午前中までに相談所まで連絡頂きます。
第9条 交際中の注意と禁止事項
会員は、相手会員に対して誠意を持って接するとともに人格を尊重し、公序良俗に従い相手会員ならびに当相談所の信用と品位を傷つけないようご注意ください。又、相手会員の個人情報は、第三者に漏らさないようご注意ください。退会後も同様です。
1.並行して複数の交際を進める場合、交際期間の重複は2ヶ月以内を目処とし、相手側に誤解を与えないように進めてください。
2.交際承諾後(仮交際含む)は、正当な理由なく、一度の出会いもないまま交際中止することは禁止します。
一度の出会いもないまま交際中止した場合、罰則5,000円(税込)をお支払いいただきます。
3.交際期間について、お見合い日より3ヶ月で「結婚を前提とした交際を継続する」か「お断りをする」かの、意思確認を致します。
4.交際を終了する場合は、会員同士で伝えず、当社を通じてお断りする形とします。
5.会員間の金銭の貸借は禁止します。
6.交際を終了した相手方に連絡をとることやお会いになることは禁止します。
その他、交際により問題が生じた場合は、まずもって会員相互にて解決できるよう努めて下さい。
7.「交際中」ステータスについて
活動状態を「交際中」ステータスに変更をすると、プロフィールは非公開になり、お見合い・お見合い申込等はできません。尚、月会費は発生いたします。
第10条 成婚[事実婚]の注意と禁止事項
下記の場合も成婚となります。
・婚約(口約束を含む)、結納、結婚式を行った場合(短期間や宿泊を伴う旅行も含む)
・同居、同棲の事実があった場合。
・婚前交渉(肉体関係)があった場合。
・退会後、当相談所の紹介による会員と交際を開始、または、良縁会システムを利用して知り合った場合には、たとえ脱会後に婚約(口約束、肉体関係や同棲も含む)が生じた場合でも、成婚料を支払っていただきます。
また、故意に支払いを逃れるような不正な行為があった場合には、成婚料の倍額を支払っていただきます。
第11条 退会
1.会員の意思で退会を申し出た時、成婚退会届提出ならびに婚約、成婚した時。
ただし、当会を通じて紹介したお相手との交際中はこれを認めません。
担当カウンセラーに成婚退会希望の旨をご連絡の上、退会希望日の3日前までに所定の【成婚退会届】をご提出いただき、成婚退会のお手続きをお願いします。所定の期日までにお手続きがなされない場合は活動扱いとなり、月会費が発生いたします。
2.万一、退会後に当該のお相手との結婚が判明した場合は、規定の成婚料に加えて、調査に要した興信所等の諸費用も支払う事を承諾します。但し、お支払いいただく、調査に要した興信所等の諸費用の上限は、金70万円とさせていただきます。
3.そのほか、当社が強制退会相当と独自の裁量により判断した場合
4.原則、交際中・お見合いが成立しているもの・お見合い申込中で返事待ちのものがあるときに退会する場合は、それらを終了あるいはキャンセル等をした上で退会するものとします。
5.4の状態で退会をする場合は1件につき所定の違約金(10,000円 税込)をお支払いいただきます。尚、交際承諾後一度もお会いしていない場合は1件につき所定の違約金(20,000円 税込)をお支払いいただきます。
第12条 除名
本利用規約に違反したとき、注意勧告後も改善が見られない場合、当相談所の判断により会員を除名する事が出来ます。
そのほか、当社が強制退会相当と独自の裁量により判断した場合も同様です。
第13条 当相談所の秘密義務
当相談所は、会員に関する登録データの守秘義務があり、これを当相談所の目的以外には使用しません。
第14条 規約の同意
・会員は、この規約に記載されている全ての内容について、同意することを条件に入会していただきます。
・当相談所は、以下の場合に、当相談所の裁量により、この規約を変更することができます。
(1)規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
(2)規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
・当相談所は前項による規約の変更にあたり、変更後の規約の効力発生日の1か月前までに、規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイトに掲示する方法にて周知します。
・変更後の規約の効力発生日以降に会員が本サービスを利用したときは、会員は、規約の変更に同意したものとみなします。
第15条 利用規約の効力
規約は、会員登録の日から効力を生じ、会員登録有効期間中遵守して頂きます。
以上
Bridal salon Chance (ブライダルサロン シャンス)
代表:一色 珠里
